社団法人東京慈恵会医科大学 同窓会

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同窓会振興基金

東京慈恵会医科大学同窓会振興基金規程

(基金の設置)
第1条 東京慈恵会医科大学同窓会(以下、同窓会)に、東京慈恵会医科大学同窓会振興基金(以下、基金)を置く。
(基金の目的)
第2条 基金は、同窓会員の活動の推進と学術の振興を図るため、必要な事業を行うことを目的とする。
(基金の原資)
第3条 基金は、この基金の目的に賛同する個人または団体からの寄付金、その他をもって原資とする。寄付は継続して募集を行い、寄付金があったときには、その都度、基金に繰り入れる。
(基金の管理・運営)
第4条 基金は、安全かつ有利な運用を図るものとし、同窓会理事会(以下、理事会)が管理・運営する。
基金は,振興基金特別会計として会計報告する。
この基金の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(事業の資金)
第5条 事業に要する資金は、基金の原資及び基金の原資から生じる果実をもって充てる。
(基金の事業)
第6条 基金の事業とは次の事業をいう。
(1) 同窓会員として同窓会に特別の功績があった者及び学内外で顕著な業績を上げた者に対する表彰
(2) 同窓会員のうち優秀な業績を上げている者に対する助成
(3) 同窓会員の海外留学および海外出張に対する助成
(4) 東京慈恵会医科大学学生ならびに大学院生に対する育英
(5) 同窓会員の社会的奉仕事業に対する助成
(6) 同窓会員の不時の災害に対する救援
(7) その他、目的の達成に必要と認められる事項に対する助成
前項の(6)に基づく災害見舞金規程は別に定める。
事業の対象となるのは、同窓会会員資格を有するものとする。ただし、1項の(4)については、この限りでない。
(事業の立案・審議)
第7条 基金の事業について立案・審議するため振興基金委員会(以下、委員会)を設置する。
同窓会長は15名以内の委員を選定し、理事会の議を経てこれを任命する。
委員の構成は過半数を理事および評議員とする。
委員の任期は2年とし再任を妨げない。
過半数の出席をもって委員会は成立し、議決は多数決による。
委員長は、委員のうちから会長がこれを委嘱する。
委員長に事故ある時は委員の互選により代理を定める。
委員会は原則として年2回以上委員長が招集し、議長を務める。
基金の事業計画及び予算は委員会で協議し、理事会の議決により定める。
10  委員長は同窓会評議員会および同窓会総会において、当該年度の事業内容を報告する。
(事業の実施)
第8条 第6条については、委員会および理事会の議を経て実施されるものとする。
(本規程の改廃)
第9条 本規程の改廃は理事会を経て総会の承認を得なければならない。
附則
1 この規程は,平成20年5月17日より施行する。
2 この規程の施行にともない、同窓会振興基金特別委員会規約(昭和55年9 月17日施行)は廃止する。

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東京慈恵会医科大学同窓会振興基金による災害見舞金規程
制定 平成16年11月11日
改定 平成18年1月12日

1. 見舞金の支給基準
   会員が地震、水害、あるいはこれに準ずる災害でその居住地において家財、家屋等(会員が開設する医療機関の建物・設備を含む)に被害を受けた場合、又は本人が死亡あるいは負傷した場合は次の基準によって見舞金を支給する。
   
 
区 分 支給額 災害の程度
全 壊 500,000円 建物または家財・設備の6割以上が損壊、焼失、流失したため使用することができないとき
半 壊 250,000円 建物または家財・設備の2割以上6割未満が損壊、焼失、流失したとき
その他 100,000円 浸水が建物の床上以上に達したとき、または建物・設備の一部破損等のため一時的に使用することができないとき
死 亡 500,000円 災害により死亡したとき、または死亡したと推定されるとき
入 院 50,000円 1月以上にわたり入院加療を必要とする負傷をしたとき
   
2. 支給の特別措置
   会員の被害が広範囲にわたり、見舞金の支給が本基金の運営に支障をきたすと認められたときは、理事会において決定する。











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