社団法人東京慈恵会医科大学 同窓会

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広報委員会

広報委員会規程
平成17年9月8日

 社団法人東京慈恵会医科大学同窓会(以下、本会)は定款に定める目的を達成するため、広報委員会を設け、その組織、活動、掲載手続等をこの規程に定める。

第一条  広報委員会(以下、委員会)は、定款第二章に掲げる本会の「目的及び事業」に則り、機関紙・慈大新聞(以下、新聞)の編集並びに同窓会ホームページ(以下、ホームページ)の運営を行う。
     
第二条   委員会は、委員長、副委員長、委員をもって構成する。
2. 委員長は、理事のうちから会長がこれを委嘱する。
3. 2名の副委員長を置き、理事のうちから委員長の推薦に基づき会長がこれを委嘱する。副委員長は、それぞれ新聞とホームページを担当する。
4. 委員は、委員長の推薦に基づき会長がこれを委嘱する。
     
第三条    委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
     
第四条    委員会は、第一条の趣旨に基づき活動を行い、新聞並びにホームページへの掲載に際し、合理的な理由がある場合に限り、原稿の採否並びに加筆・変更又はその依頼を行うことが出来る。
     
第五条  

 前条における「原稿の採否並びに加筆・変更又はその依頼」に際しては、委員会並びに投稿・執筆に関係する者の間で調整をはかる。合意に至らない場合は理事会の裁定を求め、その決定に従うものとする。

     
第六条    新聞並びにホームページにおいて、次の各号に該当する記事は掲載しない。

(1) 学校法人慈恵大学及び本会の品位風格にふさわしくない内容。
(2) 学校法人慈恵大学、文部科学省等の要請・指導に反する内容。
(3) 個人または法人の人格を傷つけるような誹謗・中傷が認められる内容。
(4) 広告を除き、営利のみを目的とした内容。
     
第七条    新聞並びにホームページに記事を掲載するには、原則として委員会での合意を要する。
     
第八条  

 ホームページにおいては、掲載後であっても、合理的な理由がある場合に限り、その掲載記事を削除することが出来る。ホームページへの掲載及び削除に当たっては、日時・理由等の記録を残し委員会で確認する。



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