社団法人東京慈恵会医科大学 同窓会

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定款

第1章 総 則

第1条 この法人は、社団法人東京慈恵会医科大学同窓会という。
第2条 この法人は、事務所を東京都港区西新橋3 丁目25 番8 号 東京慈恵会医科大学内に置く。
第3条 この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業

第4条 この法人は、会員相互の親睦研修により知識の増進を図るとともに、東京慈恵会医科大学と連絡協調して医学並びに医学教育の充実発展を期することを目的とする。
第5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 医学の振興並びに予防医学の普及、宣伝
2 医師の研修
3 研修会、講演会等の開催
4 東京慈恵会医科大学の後援
5 会員の福祉共済
6 機関誌、名簿の刊行
7 その他前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

第6条 この法人の会員を分けて次の三種とし、それぞれ会費年額金6,000 円を納めるものとする。
1 正会員 東京慈恵会医科大学並びにその前身の医学校の卒業者
2 特別会員 前号の者を除く東京慈恵会医科大学並びにその前身の医学校の教授又は教授であった者
3 準会員 前各号の者を除く東京慈恵会医科大学並びにその前身の医学校関係者
第7条 この法人の正会員になろうとする者は、所定の申込書に会費を添えて提出し、理事会の承認を受けなければならない。
この法人の準会員になろうとする者は、前項の手続きの外に評議員会の承認を受けなければならない。
第8条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
1 脱 退
2 破産、禁治産及び準禁治産の宣告
3 死亡、失踪宣告
4 除 名
第9条 会員で脱退しようとする者は、理由を付して脱退届を提出しなければならない。
第10条 会員が、この法人の会員として著しい不都合のあったときは、総会の議決を経て、会長これを除名することができる。
第11条 既納の会費又は拠出金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

第4章 役員、評議員及び職員

第12条 この法人には、次の役員を置く。
理事 10 名以上15 名以内(内会長1 名及び副会長2 名)
監事 2 名
第13条 会長及び副会長は、総会において会員のうちから選任する。
理事及び監事は、評議員会において会員のうちから選任する。
役員の選任についての細則は、理事会、評議員会及び総会の議決を得て別に定める。
第14条 役員に欠員を生じたときは、2 箇月以内に補欠選挙を行う。但し、会務に支障を生じない限り補欠選挙を行わないことができる。
第15条 会長は、この法人の会務を総理し、この法人を代表する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
第16条 理事は、理事会を組織し、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外のすべての事務及びその他の規則に定める事項を決議し、執行する。
第17条 監事は、民法第59条の職務を行う。
第18条 役員は、この法人の役員たるにふさわしくない行為のあった場合、又はこの法人の名誉を傷つけ、あるいはこの法人の目的趣旨に反するような行動があったときは、その任期中といえども総会の議決によりこれを解任することができる。
第19条 役員の任期は、2 年とする。但し、再任を妨げない。
補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、任期が満了しても後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
役員は無給とする。
第20条 この法人には、評議員30 名以上50 名以内を置く。
評議員は、会員の中から総会でこれを選任する。
評議員には、第19 条を準用する。この場合には、同条中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
第21条 評議員は、評議員会を組織し、この定款及びその他の規則に定めるもののほか、理事会の諮問に応じ、会長に対し必要と認める事項について助言する。
第22条 この法人に顧問若干名を置くことができる。
顧問は、総会の議決を経て会長が委嘱する。
顧問は、重要なる事項について会長の相談に応ずる。
第23条 この法人の事務を処理するため書記等の職員を置く。
職員は、理事会の議決を経て会長が任免する。
職員は、有給とする。

第5章 会 議

第24条 会議は、総会、評議員会及び理事会とする。
第25条 通常総会は、毎年1 回、会計年度終了後2 箇月以内に会長が招集する。
臨時総会は、会長又は監事が必要と認めたとき、いつでも招集することができる。
第26条 会長は、会員現在数の5 分の1 以上又は評議員会の決議により会議に附議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から1 箇月以内に臨時総会を招集しなければならない。
第27条 通常総会の議長は、会長とし、臨時総会の議長は、そのつど出席会員の互選で定める。
第28条 総会の招集は、少くとも10 日前に、その会議に附議すべき事項、日時、場所を記載した書面又はこの法人の発行する機関誌により、会員に通知しなければならない。但し、10 日の制限は緊急の場合にはこれを短縮することができる。
第29条 次の事項は総会に提出してその承認を受けなければならない。
1 事業計画及び収支予算
2 事業報告及び収支決算
3 財産目録
4 その他理事会において必要と認めた事項
前項の場合において第1号の事項について、総会の招集が困難であるときは、理事会において決議することができる。この場合は、次の総会においてその承認を受けなければならない。
第30条 総会は、会員現在数の10 分の1 以上出席しなければその議事を開き、議決することができない。但し、出席できない会員は、あらかじめ書面をもって意思を表示し又は書面をもって他の出席者に委任することができる。この場合には、あらかじめ通知のあった事項については、これを出席とみなす。
第31条 総会の議事は、この定款に別段の定がある場合を除くほか、出席者の過半数で決し、可否同数であるときは、議長の決するところによる。
第32条 評議員会は、毎年2 回会長が招集する。但し、会長は必要と認めたときは、いつでもこれを招集することができる。
会長は、評議員現在数の2 分の1 以上から会議に附議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20 日以内に招集しなければならない。
評議員会については第28 条を準用する。この場合には、同条中「総会」及び「会員」並びに「10 日」とあるのは、「評議員会」及び「評議員」並びに「5 日」と、それぞれ読み替えるものとする。
第33条 評議員会の議長及び副議長は、評議員の互選で定め、その任期は、評議員の任期中とする。
第34条 評議員会は、評議員現在数の過半数が出席しなければ開くことができない。但し、出席できない評議員は、あらかじめ書面をもって意思を表示し又は書面をもって他の出席者に委任することができる。この場合には、あらかじめ通知のあった事項については、これを出席とみなす。
評議員会の議事は、出席評議員の3 分の2 以上で決する。
第35条 評議員会には、この定款に別に定めるものの外、次の事項を附議する。
1 不動産の買入れ及び運用財産中重要な財産の処分
2 その他重要な事項
第36条 理事会は、毎月1 回及び会長が必要と認めたとき会長が招集する。
会長は、理事現在数の2 分の1 以上から会議に附議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から7 日以内に招集しなければならない。
理事会の議長は、会長とする。
理事会については第34 条を準用する。この場合には同条中「評議員会」及び「評議員」とあるのは「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。
第37条 すべて会議には議事録を作成し、議長及び出席者代表2 名以上が署名なつ印の上、これを保存する。
総会の議事の要項及び議決した事項は、会員に通知する。

第6章 資産及び会計

第38条 この法人の資産は、次の通りとする。
1 別紙財産目録記載の財産
2 会 費
3 事業に伴う収入
4 資産から生ずる果実
5 寄附金品
6 その他の収入
第39条 この法人の資産を分けて、基本財産及び運用財産の2 種とする。
基本財産は、別紙財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産及び将来基本財産に編入される資産で構成する。
運用財産は、基本財産以外の資産とする。
寄附金品であって、寄附者の指定あるものは、その指定に従う。
第40条 この法人の基本財産のうち現金は、理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか、又は定期郵便貯金とし、若しくは確実な信託銀行に信託するか、あるいは定期預金として、会長が保管する。
第41条 基本財産は、消費し又は担保に供してはならない。但し、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会、評議員会及び総会の議決を経、且つ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限り処分することができる。
第42条 この法人の事業遂行に要する費用は、会費、事業に伴う収入及び資産から生ずる果実等の運用財産をもって支弁する。
第43条 この法人は、必要のあるときは、理事会及び評議員会の議決を経て特別会計を設けることができる。
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前会長が編成し、理事会及び評議員会の議決並びに総会の承認を受けて、文部科学大臣に届け出なければならない。
事業計画及び収支予算を変更した場合も同様とする。
第45条 この法人の決算は、毎会計年度終了後2 箇月以内に会長が作成し、財産目録及び事業報告書並びに会員の移動状況書とともに監事の意見をつけて、理事会及び評議員会の議決並びに総会の承認を受けて、文部科学大臣に報告しなければならない。
この法人の決算に剰余金があるときは、理事会及び評議員会の議決並びに総会の承認を受けて、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰越すものとする。
第46条 収支予算で定めるものを除く外、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会、評議員会及び総会の議決を経、且つ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
借入金( その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く。) についても同様とする。
第47条 この法人の会計年度は毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月31 日に終る。

第7章 定款の変更並びに解散

第48条 この定款は、理事会、評議員会及び総会において、おのおの出席者の3 分の2 以上の議決を経、且つ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
第49条 この法人の解散は、理事会、評議員会及び総会において、おのおの出席者の4 分の3 以上の議決を経、且つ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
第50条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事会、評議員会及び総会において、おのおの出席者の4 分の3 以上の議決を経、且つ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的をもつ公益事業に寄附するものとする。

第8章 補 則

第51条 この定款施行についての細則は、理事会、評議員会及び総会の議決を得て別に定める。

附 則

1 従来東京慈恵会医科大学同窓会に属した会員及び権利の一切は、この法人で継承する。
2 この定款は、文部科学大臣の許可のあった日から施行する。

(昭和30 年6 月22 日許可)

昭和32 年7 月27 日 改正認可
昭和37 年6 月25 日 改正認可
昭和41 年7 月21 日 改正認可
昭和46 年7 月23 日 改正認可
昭和49 年7 月10 日 改正認可
昭和52 年9 月6 日 改正認可
昭和59 年11 月7 日 改正認可









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