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限度額適用認定証について


入院費の軽減制度「限度額適用認定証」について


70歳未満の方の、高額医療費現物給付化

「限度額適用認定証」を入院時に提出することにより、入院療養の高額療養費分は保険者から病院に直接支払われます。
「健康保険証」などとともに「限度額適用認定証」を病棟スタッフステーションにご提出ください。
当院での入院費のお支払いは、高額療養費自己負担減額(下記参照)までのご負担となり、窓口での支払い額が軽減されます。

限度額適用認定証 適用区分 対象者 自己負担限度額(月単位)
標準報酬月額83万以上 252,600円+(医療費−842,000円)×1%
標準報酬月額53万〜79万円 167,400円+(医療費−558,000円)×1%
標準報酬月額28万〜50万円 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
標準報酬月額26万円以下 57,600円
低所得者:住民税非課税 35,400円

注意1 自己負担限度額は月単位の計算になります。
注意2 食事負担金・室料差額料金・文書料などの保険適用外の費用については、高額療養費の対象になりませんので、自己負担となります。
注意3 当院で1年以内に4回以上、高額療養費に該当したときは支払い額がさらに軽減されます。

手続きの方法


この制度を受けるには必ず事前の手続きが必要です。
自己申請となりますので、患者さんが加入されている保険者にご自身で確認をお願いします。


具体例


・国民健康保険に加入されている方 → 各役所の国民健康保険課で申請
・組合健康保険に加入されている方 → 各組合の健康保険事務所で申請
・全国健康保険協会に加入されている方 → 全国健康保険協会の各都道府県支部で申請

注意4 入院された後に手続きを行う場合は、必ず入院された同月中にお願いします。
月が替わりますと前月の認定を受けられません。手続きをされた月からの適用となります。

申請方法


詳細につきましては、ご加入の保険者もしくは病棟スタッフステーションまたは1F入退院センターまでお問い合わせください。