(7)事故後の危機管理体制の整備 |
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23. |
提言7−1 |
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重大な医療事故が発生した場合、術者は直ちに手順に従って病院長に報告するべきである。 |
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【改善状況】 |
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報告義務を定めておりましたが、附属4病院が統一されておらず、また、周知徹底されていなかったことを反省し、附属4病院合同リスクマネジメント会議において、各病院共通の医療事故発生時の対応手順(平成16年1月7日改訂)を定め、速やかに院長まで報告するよう改善し、各病院のリスクマネジメント委員会等を通じて周知徹底いたしました。通常時間帯と夜間・休日の対応を明確にし、発生場所から診療部長(所属長)、フロアリスクマネージャー、医療安全管理室、院長、事務部長、看護部長、リスクマネジメント委員長、チーフリスクマネージャーに連絡し、1時間以内に報告・対応協議を完了させることとしております。
また、術者以外でも当該手術に携わる医療従事者から自由に意見、報告ができるようにいたしました。(平成16年4月)
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24. |
提言7−2 |
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大学全体で、重大な医療事故に対する対応を社会への公開を含め的確に行うためのシステムを整備すべきである。 |
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【改善状況】 |
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1) |
医療事故等公表基準の制定(平成16年9月1日付)
医療の安全管理を推進し、患者様の安全を確保することは、病院として当然の責務であります。医療の信頼を回復するためには、自ら医療事故の発生などの情報を公表することにより、病院運営の透明性を高めなければなりません。平成16年9月1日付で附属4病院共通の「医療事故等公表基準」を制定し、医療事故に起因すると考えられる死亡或いは高度な機能障害が永続的に残ると思われる場合を公表の対象といたしました。
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2) |
医療事故判定委員会の設置(平成16年9月1日付)
院長の諮問機関として、病院において発生した重大な医療事故について、「医療事故等公表基準」に照らして検討し、公表の適否、方法、内容等を判定し、院長に答申することを目的として、平成16年9月1日付で附属4病院に設置いたしました。
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3) |
異状死の届出ガイドラインの制定(平成16年11月1日付)
医師法第21条(異状死体等届出義務)で規定されている24時間以内の所轄警察署への届出につきましては、異状死として届出る範囲をガイドラインに明確に定め、周知徹底いたしました。
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4) |
医師のための診療基本指針の制定(平成16年12月20日付)
本指針は、附属4病院に勤務する医師が適切に診療を遂行するために、医師の責任、法令等の遵守、医療の質の向上、医療事故の対応などの項目を規定しております。特に本学で発生した医療事故の要因については、永続的に忘れることなく教訓として活かすために「医師のための診療基本指針」を制定いたしました。 |
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5) |
慈恵大学行動憲章の制定(平成16年10月1日付)
本学教職員が目指すべき方向、取るべき行動などの規範を行動憲章として制定いたしました。
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