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行動憲章/行動規範

学校法人 慈恵大学 行動憲章 H16.9.24 制定
H17.3.24 改定

 慈恵大学は、創立以来築いてきた独自の校風を継承し、社会に貢献するため、建学の精神に基づいた行動憲章を定めます。
  全教職員は本憲章を遵守し、本学の行動規範に従い社会的良識をもって行動します。大学役員は率先垂範し、本憲章を全学に周知徹底します。


1. 全人的な医療を実践できる医療人の育成を目指します。
2. 安全性に十分配慮した医療を提供し、社会の信頼に応えます。
3. 規則を守り、医の倫理に配慮して研究を推進し、医学と医療の発展に貢献します。
4. グローバルな視野に立ち、人類の健康と福祉に貢献します。
5. 情報を積極的に開示して、社会とのコミュニケーションに努めます。
6. 環境問題に十分配慮して、教育、診療、研究を推進します。
7. お互いの人格と個性を尊重し、それぞれの能力が十分に発揮できる環境の整備に努めます。

 この憲章に反するような事態が発生したときには、大学は法令、学内規則・規程に従って真摯に対処し、社会に対して的確な情報の公開と説明責任を果たし、速やかに原因の究明と再発防止に努めます。また、本学の就業規則に則り役員を含めて厳正に処分します。
 
学校法人 慈恵大学 行動規範 H17.2.24 制定
  H17.4.1 改定
  H21.4.1 改定
 
(目的)  
第1条 慈恵大学(以下「大学」という)が社会から信頼される大学となるために、本学に勤務する教職員すべてが、業務を遂行するにあたり、また個人として行動する上で遵守すべき基本的事項を明記した行動規範を定める。
(基本理念)
第2条 東京慈恵会医科大学の建学の精神、行動憲章および附属病院の理念・基本方針を日々の行動規範とする。
(法令の遵守)
第3条 本学の教職員は法令、学内規程などの規則を厳守し、「良き市民」として社会的良識をもって行動しなければならない。
(人間の尊重)
第4条 全ての人々の人格・人権やプライバシーを尊重し、いわれなき差別、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントなどの行為を行ってはならない。
(取引業者との関係)
第5条 取引業者との取引に際しては、公正・公明かつ自由な競争を心がけ、職位を濫用して不利益をもたらしてはならない。また、不正な手段や不透明な行為によって利益を追求してはならない。
(反社会的勢力との関係)
第6条 社会秩序に脅威を与える団体や個人に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する。なお、患者対応についてはこの限りではない。
(過剰な接待接受の禁止)
第7条 正常な取引関係(患者関係含む)に影響を与えるような過剰な接待、または贈答の接受を禁止する。
(環境保護)
第8条 資源・エネルギーの節約、廃棄物の減少、リサイクルの促進などに努め、限りあ る資源を大切にするとともに、環境問題に配慮して行動するよう努めなければならない。
(公私の区別)
第9条 公私の区別をわきまえ、大学の定める規則等に従い、清廉かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
(日常の業務処理)
第10条 業務上知り得た情報や文書などは、業務目的以外に使用したり、漏洩してはならない。また、個人情報を含めた秘密の情報や文書などを厳重に管理しなければならない。
  2. 法令および就業規則などに基づき、常に災害の防止と衛生の向上に努めなければならない。
  3. 大学の財産を私的、不正または不当な目的に利用してはならない。
  4. 会計処理にあたって、不明朗、不透明な処理を行ってはならない。
(虚偽の報告・隠蔽)
第11条 学内はもとより学外に対して、虚偽の報告をしたり事実を不正に隠蔽してはならない。
(教育・指導)
第12条 各職位にある者は、自ら本規範を遵守するとともに、所属教職員が本規範を遵守するように、適切な教育と指導監督する責任を負う。
(告発)
第13条 教職員または取引業者は、この行動規範に違反するような事実を確認した場合は、提案(告発)窓口に提案することができる。
  2. 提案者(告発者)については、氏名秘匿などプライバシーを保護する。
(監査・報告)
第14条 監査室長は、本規範の遵守状況について監査し、監査結果を理事長に報告する。
(違反の処理)
第15条 教職員が本規範に違反した場合は、事実関係を慎重かつ厳正に調査の上、就業規則に則り懲戒する。
附 則 1. 本規範は、平成17年4月1日から実施する。
  2. 各職位は、取引業者等に対して本規範の趣旨に従い行動するよう指導するものとする。
 
学校法人慈恵大学ハラスメントに関する基本方針 H24.4.1 制定
  R 2.4.1 改定
   
 
1.目的  
   学校法人慈恵大学(以下「大学」という)は、「行動規範第3条及び第4条」並びに「就業規則第3章及び第9章」その他関連規則に基づき、ハラスメントに関する大学の基本方針を明示するためにこれを定める。
2.大学の基本的姿勢
   ハラスメントは、個人の尊厳を不当に傷つけ人権を侵害し、良好な教育・研究・診療及び就業・就学の場としての大学の社会的信頼に重大な影響を与えるものである。
 このことに鑑み、大学は、全ての人々の人格・人権が尊重され、人権侵害や不当な差別のない、一人ひとりが能力を充分に発揮できる環境作りと秩序の維持・向上に取組む。
 また大学は、いかなるハラスメントも許さず、この発生を未然に防止するとともに、問題発生への適切な対処、被害の迅速な救済及び環境の回復を行い、その事実を起こしたことが明らかとなった者に対しては、厳しい姿勢で臨むものとする。
3.定義
  この方針において使用する用語を次のとおり規定する。
1)
学内等
学内等とは次のものをいう。
  教育・研究・診療その他通常学内の就業・就学に従事する場所
  出張・学外研修・課外活動等、通常とは異なる時間や場所であっても、就業・就学に関係するもの
  宴会等通常の就業・就学以外の場であっても実質上これらの延長とみなされるもの
2)
大学構成員
大学構成員とは次のものをいう。
  教職員(常勤・非常勤を問わず)、初期臨床研修医
  学生・研究生(大学院生・留学生・訪問研究員等の身分を問わず)
  大学で就業する委託社員・派遣社員
3)
大学関係者
大学関係者とは次のものをいう。
  大学構成員
  患者、取引先業者その他大学の事業に関わる全ての者
4)
ハラスメント
ハラスメントとは、次のものをいう。
  セクシュアルハラスメント
職場及び職場外における他の者を不快にさせる性的性質な言動(性的指向、性自認に関する差別的な言動を含む)
  パワーハラスメント
職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えた不適切な言動、又は就業環境を悪化させる言動
  アカデミックハラスメント
職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、就業・就学上の適正な範囲を超えた研究若しくは教育上又は就学上の不適切な言動
  妊娠・出産・育児・介護休職に関するハラスメント
妊娠・出産したことや妊娠・出産・育児・介護のための制度を請求、利用したこと等を理由として、就業・就学上の不利益又は不快感を与える言動
  その他名称の如何を問わず、相手方の人格や尊厳を侵害する侮辱的態度、嫌がらせ、乱暴な言動その他身体的・精神的に傷つける行為
4.適用範囲
 この方針は、学内等において大学関係者に発生したハラスメントを取扱う。
5.大学の取組み
1)
発生防止
大学は、学内等でハラスメントが発生しないよう、その防止及び排除について啓発を図るとともに、必要に応じ大学構成員への教育・研修の機会を設ける。
2)
相談体制の整備・問題への対処
  相談窓口を学内の担当部署及び外部の機関に設置し、誠意を持って迅速かつ適切に対策を講じる体制作りに取組む。当該相談窓口は、ハラスメントの発生のおそれがある場合、及びその該当性につき疑義がある場合を含め取扱うものとする
  ハラスメントの発生に対しては、早急に然るべき措置を講じ、事態の解決に当たる
  ハラスメントに関わる相談をした者、又は相談に係る調査等において正当な対応をした者に対し、そのことをもっていかなる不利益な取扱いも行わない
  被害者の保護と救済を行い、当事者・関係者のプライバシー、名誉その他の人権に充分配慮するとともに、相談・調査を通して知り得たそれらの秘密が他に漏洩しない措置を講ずる
  ハラスメント発生後の再発防止策を速やかに講じる
3)
厳罰処分
大学はハラスメントの事実を確認したとき、その事実を起こした者に対し、その程度・状況等に応じ、就業規則等に定める懲戒に処する。
なお、その者が3.2)及び以外の大学関係者の場合、大学は毅然たる姿勢でその問題の解決に臨む。
6.所属長等の責務
 大学・病院人事組織部署単位の長及び大学構成員を管理・監督する地位にある者は、他の大学構成員の模範となるべく、率先してハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。また、組織内外でハラスメントの発生を認識した際は、大学の取組みに沿って、ただちにしかるべき対処を行う責務を負う。
7.禁止行為の具体例
 3.4)に規定するハラスメントの具体例を次のとおり例示する。大学構成員は大学関係者に対し、これらの行為を行ってはならない。
1)
暴行・傷害(身体的な攻撃)
  肉体的な暴力をふるう
  物を投げつける
  ネクタイや服などを引っ張る
2)
脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
  人格を否定する、又は傷つける
  執拗にからかう、又はひやかす
  ねちねち嫌味をいう
  根拠のない噂や中傷を流布する
  人前で必要以上に叱責する
  個人的に呼び出して必要以上に叱責する
  必要以上にミスを追求する
  脅かす、又は恫喝する
  机や壁等を叩いて脅かす
  「辞めさせる」、「単位を与えない」等と脅かす
3)
隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
  無視する
  仕事その他与えるべき役割等を意図的に与えない
  孤立させる
4)
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
  不法行為を強要する
  宴会や旅行を強要する
  私用を強要する
  実現不能な業務命令・目標を与える
  業務・研究・学業を妨害する
  必要な情報を意図的に伝えない
  正当な理由なく決裁しない
  必要な器具等を使わせない
5)
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
  能力に見合わない単純作業しかさせない
  合理性なく仕事を与えないで放置する
6)
私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
  プライベートなことをしきりに聞こうとする
7)
性的な言動(性的指向、性自認に関する差別的な言動含む)
  性的な事実関係及び性的指向を尋ねる
  性的な内容の情報(噂)を意図的に流布する
  性的な冗談やからかいを言う
  食事やデートに執拗に誘う
  個人的な性的体験談を話す
  性的な関係を強要する
  必要なく身体へ接触する
  わいせつ図画を配布・掲示する
  強制わいせつ行為・強姦
  相手が性的な言動を拒否・抵抗等したことにより不利益にする
8)
出産・妊娠・育児・介護に関する嫌がらせ
  出産・妊娠・育児・介護について心ないことを言う
  出産・妊娠・育児・介護に対して職場環境を害する行為をする
  妊娠中に重労働を強いる
  出産・妊娠したことにより不利益にする
  育児休職・介護休職等の取得を認めない
  育児休職・介護休職等を取得したことにより不利益にする
9)
その他
  1)から8)に準ずる行為をする
 
 
 
 

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