1.内部質保証の考え方
学校法人慈恵大学(以下「法人」という)は建学の精神、大学の目的・使命を実現していくために、法人の教職員及び各部局は、諸活動について自ら点検・評価を行い、その結果をもとに改善に努め、継続的に質的水準の向上に取り組む。また、これらの取組みについて社会に公表して説明責任を果たす。
法人は教育、研究、医療、運営・財務について、中長期事業計画をもとにPDCA(Plan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Act(改善))サイクルを機能させ、理事会による安定した運営・財務基盤を通して、法人運営を適切に行い社会に貢献する。
内部質保証に関する方針は、大学基準協会の大学評価ハンドブックに対応するよう適宜見直す。
2.内部質保証の概要
- 教育、研究、医療、運営・財務に関する法人全体の内部質保証は、理事会(医療、運営・財務)と大学運営会議(教育、研究)のもとにある学校法人慈恵大学内部質保証推進委員会が統括し、内部質保証に関する法人全体の方針を策定する(学校法人慈恵大学 内部質保証システムの概念図参照)。
- 学校法人慈恵大学内部質保証推進委員会は中長期事業計画(6年間)をもとに、単年度事業計画の自己点検・評価と改善・向上策を取りまとめ、検証し、必要に応じて自己点検・評価委員会に助言を行う。
- 学校法人慈恵大学内部質保証推進委員会は教育・研究に関する事業計画の最終的な自己点検・評価と改善・向上策を大学運営会議に報告し、大学運営会議の審議・承認を経て学長が決定する。なお、予算措置が必要な場合は、理事会の承認を得ることとする。
- 学校法人慈恵大学内部質保証推進委員会は医療、運営・財務に関する事業計画の最終的な自己点検・評価と改善・向上策を理事会に報告し、理事会が審議・承認を経て決定する。
- 学校法人慈恵大学内部質保証推進委員会は、法人全体のPDCAに関する事項について、次の会議体に定期的に報告し、周知する。
会議体:
医学部医学科教授会議、
国領校懇談会、
医学部看護学科教授会議、
大学院医学研究科医学系専攻博士課程研究科委員会、
大学院医学研究科医科学専攻修士課程研究科委員会、
大学院医学研究科看護学専攻研究科委員会、
3看護専門学校会議
- 学校法人慈恵大学内部質保証推進委員会は、定期的に法人全体のPDCAの質の適切性を評価するために外部評価委員会を開催する。外部評価委員会は、問題点を指摘し学校法人慈恵大学内部質保証推進委員会に提言する。
- 学校法人慈恵大学内部質保証推進委員会のもとにある学校法人慈恵大学SD実行委員会は、教職員が共通意識を持って実効性のある法人運営の活動を実施できるように推進する。
- 学校法人慈恵大学内部質保証推進委員会のもとにある学校法人慈恵大学IR委員会は、教育、研究、医療、運営・財務に関する法人全体のIRデータを収集、分析、管理する。
- 学校法人慈恵大学内部質保証推進委員会は、法人全体の内部質保証推進の取組みについてホームページなどで公表する。
3.内部質保証に関わる組織と役割
- 教育・研究に関わる各部局は、中長期事業計画と単年度事業計画の自己点検・評価と改善・向上策について主体的に取り組み、自己点検・評価委員会 教育・研究会議に報告する。
教育に関わる部局:
医学部医学科、
医学部看護学科、
大学院医学研究科医学系専攻博士課程、
大学院医学研究科医科学専攻修士課程、
大学院医学研究科看護学専攻、
慈恵看護専門学校、
第三看護専門学校、
柏看護専門学校
研究に関わる部局:
研究推進会議
自己点検・評価委員会 教育・研究会議は教育、研究に関わる各部局の中長期事業計画と単年度事業計画の自己点検・評価と改善・向上策を取りまとめ、検証し、必要に応じて当該部局に助言・支援を行い、学校法人慈恵大学内部質保証推進委員会に報告する。
- 医療に関わる各部局は、中長期事業計画と単年度事業計画の自己点検・評価と改善・向上策について主体的に取り組み、自己点検・評価委員会 4病院長会議に報告する。
医療に関わる部局:
附属病院、葛飾医療センター、第三病院、柏病院
自己点検・評価委員会 4病院長会議は医療に関わる各部局の中長期事業計画と単年度事業計画の自己点検・評価と改善・向上策を取りまとめ、検証し、必要に応じて当該部局に助言・支援を行い、学校法人慈恵大学内部質保証推進委員会に報告する。
- 運営・財務に関わる法人事務局は、中長期事業計画と単年度事業計画の自己点検・評価と改善・向上策について主体的に取り組み、自己点検・評価委員会 運営・財務会議に報告する。
自己点検・評価委員会 運営・財務会議は法人事務局の中長期事業計画と単年度事業計画の自己点検・評価と改善・向上策を検証し、必要に応じて法人事務局に助言・支援を行い、学校法人慈恵大学内部質保証推進委員会に報告する。
附 則 本方針は令和4年1月1日から施行する。
改 定 令和6年2月1日