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大学(学校教育法第52条に定める大学をいう。以下同じ)を卒業した者および2012年3月卒業見込みの者。 |
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学校教育法第68条の2第4項の規定により学士の学位を授与された者および2012年3月までに授与される見込みの者。 |
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外国において学校教育における16年の課程を修了した者および2012年3月までに修了見込みの者。 |
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外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者および2012年3月修了見込みの者。 |
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我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を終了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者および2012年3月修了見込みの者。 |
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専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者。 |
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文部科学大臣の指定した者(1953年2月7日文部省告示第5号)。 |
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学校教育法第67条第2項の規定により大学院に入学した者であって、本大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者。 |
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本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。 |